特定薬剤治療管理料 バンコマイシン コメント

特定薬剤治療管理料 バンコマイシン コメント


特定薬剤治療管理料とは、投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合に算定できる管理料です。 検査を実施し、薬剤の投与量を管理することが条件とされているため、 「検査」と「投薬」が両方行われないと算定することができません。 <対象疾 レセプト算定ナビのe-診療報酬点数表2020では令和2年版医科点数表(B001の2:特定薬剤治療管理料)の保険点数、施設基準、事務連絡(疑義解釈)等、B001の2:特定薬剤治療管理料の算定に関する情報を掲載。B001の2:特定薬剤治療管理料は、薬物血中濃度を測定して計画的な治療管理を行った場合に算定 ウ 特定薬剤治療管理料1を算定できるグリコペプチド系抗生物質とは、バンコマイシン及びテイコプラニンをいい、トリアゾール系抗真菌剤とは、ボリコナゾールをいう。 エ 特定薬剤治療管理料1 特定薬剤治療管理料は、投与薬剤の血中濃度を測定し、その測定結果をもとに投与量を精密に管理した場合、同一暦月に1回限り算定する。(平成21年) 県立丸亀病院 川見 まとめ 特定薬剤治療管理料は、血液検査ですが、算定は医学管理料です。いずれの薬剤も血中濃度を測定し、検査結果や治療計画の要点をカルテに記載する必要があります。 算定は難しく感じますが、上記の表を参考に薬剤を確認しながら算定すると簡単です。 また、同月に外来での受診があった場合や、特定入院期間Ⅲを超える期間に突入した場合は出来高レセの請求がありますので、そのレセプトにて病名の確認が可能となってきます。横覧で確認されると、病名がない場合は査定となる場合がありますので注意しましょう。指導をした際に算定出来る点数項目なので、診療実日数が0日、つまり、医師の診察がない日に算定は出来ません。また、「数日間以上投与」という規定より、投与が1日限りといったものも査定対象になります。配合錠剤での指導に関して、2薬剤の管理をしたということで同日2回の算定をしている場合、1回分は査定となります。DPC入院中における外来受診費用自体そもそも算定できません。入院中の病院との合議による精算となりますので、同じく外来での請求は出来ないものです。特定薬剤治療管理料1については、抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者以外の患者に対して行った薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、4月目以降のものについては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。4病名を超えた場合はDPCレセプトに病名記載は必要なくなりますが、逆に4病名を超えないのであれば病名が必要だという解釈になります。病名がなければ査定対象です。例えば、この項目にあるアミオダロンとリドカインを投与した場合、通知で同じくくりになっている薬剤なので特薬の算定は1回となります。入院中の患者(DPC算定病棟に入院している患者を除く。)に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限る。)は、他医療機関において当該診療に係る費用を算定することができる。ただし、短期滞在手術等基本料2及び3、医学管理等(診療情報提供料を除く。)、在宅医療、投薬、注射(当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬又は注射に係る費用を除き、処方料、処方箋料及び外来化学療法加算を含む。)及びリハビリテーション(言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーション料を除く。)に係る費用は算定できない。また、いくら特薬の指定一覧にある病名を持つ患者であっても、その月の指導薬剤と指定病名の不一致が見られれば査定対象となります。あくまでも当月投薬の薬剤に対する病名がなければなりません。査定になりやすい項目を抜粋しておきました。割と通知に忠実な査定が行われているようですね。解説と言えるほどの新しい観点のモノはないですが、こんな感じの事例が多いのではないでしょうか。医療事務でレセプト請求をする際に「これってどうなんだろう?」と疑問に思う内容がほぼ集約されている1冊。査定になるパターンを書き出しますので、特に注目して点検しておくと査定予防につながると思います。初月加算がある場合には、過去に遡って同じ投薬が行われていないかを確認しておきましょう。過去半年から過去2年間くらい。入院と外来のレセプトは別なので点検の際に見落としがちですが、同じ薬剤について同月に複数回算定をすることは出来ません。この医学管理料の点検でうっかりしてしまうのが、まさにこれですね。それぞれの薬剤に対して、特薬の算定適応とされる疾患が限定されています。アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質、トリアゾール系抗真菌剤等を数日間以上投与している入院中の患者について、投与薬剤の血中濃度を測定し、その測定結果をもとに投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。時々、短手3後や小入管後の算定だということで査定もあるようですが、その場合は復活再請求にのぞんでみても良いかもしれません。月1回限度の点数として算定が査定されているものと考えられますが。特薬は項目ごとで各々1回ずつ算定可能となっていますし、そのような点数が月1回限度の項目として扱われて妥当かどうか。ビミョーな立ち位置です。臓器移植術を受けた患者であって臓器移植における拒否反応の抑制を目的として免疫抑制剤を投与しているものほとんどの点数が包括になりますし。4病名を超える病名についてはレセプトにあがってこなくても記載の義務がありません。実務で算定に困ったときは解決の手助けをしてくれるので算定に携わるなら1冊持っておくと心強い。投薬に対する病名があるから保険請求は通るというわけではありません。特薬には特薬対象となる病名がありますので、それに該当しない症例については保険請求が出来ないので注意しましょう。特定薬剤治療管理料とは、そもそも指定の薬剤について管理を行うものです。薬剤の投薬がないのであれば必要のないもの。ゆえに投薬の有無にて審査されます。薬剤に対する病名がないということで査定になりやすいのがDPC入院中に算定したものです。1銘柄にて算定を行いますので、配合剤に対する管理料を算定する場合は気をつけましょう。抗てんかん剤又は免疫抑制剤以外で特薬を算定する患者は4月目以降の算定が減算となります。抗てんかん剤又は免疫抑制剤についてはそのまま所定点数で算定していきますが、それ以外の薬剤を継続的に管理している患者については4月目以降算定注意です!特定薬剤治療管理料1については、臓器移植後の患者に対して、免疫抑制剤の投与を行った場合は、臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り、2,740点を所定点数に加算し、免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者以外の患者に対して、特定薬剤治療管理に係る薬剤の投与を行った場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、280点を所定点数に加算する。もし初めて当ブログを利用されるという方はまずこの記事を一読ください。医学管理料ではありますが、入院中に算定出来ないものではありません。よって、入院でも外来でも算定は有り得る点数です。指定薬剤項目が違えば各々に算定可能ですが、同項目であれば算定は出来ないので重複はしっかり確認しておきましょう。特薬の算定対象となる免疫抑制剤とは、臓器移植を行った患者に対するもののみ適応です。臓器移植をしていない患者への免疫抑制剤投与時においては算定できません。保険請求を行う場合は診察料が発生する日に算定されるのが妥当なものです。特定薬剤治療管理料1を算定できる不整脈用剤とはプロカインアミド、N-アセチルプロカインアミド、ジソピラミド、キニジン、アプリンジン、リドカイン、ピルジカイニド塩酸塩、プロパフェノン、メキシレチン、フレカイニド、シベンゾリンコハク酸塩、ピルメノール、アミオダロン、ソタロール塩酸塩及びベプリジル塩酸塩をいう。 Q5 躁病の患者に対してリチウム製剤を投与している場合は、「躁うつ病の患者であってリチウム製剤を投与しているもの」に当たるのか。Q6 同一日に抗てんかん剤を2種類投与し、1回の採血でそれぞれの血中濃度を測定した月は所定点数を1回しか算定できないか。A4 適応にてんかん症状の記載がある薬剤については、抗てんかん剤として算定できます。A2 薬剤血中濃度の測定結果に基づき、計画的な治療管理を行ったときに算定します。算定する場合は、薬剤の血中濃度、治療計画の要点をカルテに記載する必要があります。Q3 初回月加算は1回目の治療管理をした場合であれば算定できるのか。A1 対象疾病を持つ患者に対して、対象となる投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき薬剤の投与量を精密に管理した場合に算定します。A3 投与中の薬剤の安定した血中至通濃度を得るため頻回の測定が行われる初回月に限り加算でき、薬剤を変更した場合には算定できません。Q4 フェノバール錠のように、薬効分類が睡眠鎮静剤、抗不安剤の薬剤を投与している場合でも抗てんかん剤として算定対象となるのか。A6 1回の採血、血中濃度測定であっても複数の抗てんかん剤を投与し、それぞれの濃度測定を行い、投与量を管理した場合は2回として算定できます。ただし、初回月加算の算定は1回に限られます。Q2 当該管理料を算定するのは、薬剤血中濃度測定のための採血時か。
(5) 「注5」に規定する初回月加算とは、投与中の薬剤の安定した血中至適濃度を得るため頻回の測定が行われる初回月に限り算定できるものであり、薬剤を変更した場合は算定できない。1 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、薬物血中濃度を測定して計画的な治療管理を行った場合に算定する。3 薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、4月目以降のものについては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。2 同一の患者につき1月以内に特定薬剤治療管理料を算定すべき測定及び計画的な治療管理を2回以上行った場合においては、特定薬剤治療管理料は1回とし、第1回の測定及び計画的な治療管理を行ったときに算定する。(4) 「注4」に規定する加算は、入院中の患者であって、バンコマイシンを数日間以上投与しているものに対して、バンコマイシンの安定した血中至適濃度を得るため頻回の測定が行われる初回月に限り、初回月加算(バンコマイシンを投与した場合)として「注4」に規定する加算を算定し、「注5」に規定する加算は別に算定できない。(3) 薬剤の血中濃度、治療計画の要点を診療録に記載又は添付する。(2) 特定薬剤治療管理料を算定するグリコペプチド系抗生物質とは、バンコマイシン及びテイコプラニンをいう。(6) 特殊な薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものは、その都度当局に内議し、最も近似する測定及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定する。5 注4に規定する患者以外の患者に対して、特定薬剤治療管理に係る薬剤の投与を行った場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、280点を所定点数に加算する。(1) アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質等を数日間以上投与している入院中の患者について、投与薬剤の血中濃度を測定し、その測定結果をもとに投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。4 入院中の患者であって、バンコマイシンを投与しているものに対して、同一暦月に血中のバンコマイシンの濃度を複数回測定し、その測定結果に基づき、投与量を精密に管理した場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、530点を所定点数に加算する。

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